- 自身の事故や怪我が発生した日から 30 日以内に、所属する部署に労災認定申請を促す必要があります
- 労災認定申請書、医療診断書が必要です
- 労災に該当する可能性のある 7 つのケース
- 1. 労働時間および労働場所で事故や怪我を受けた
- 2. 労働時間前後に、労働に関連する準備や終了作業を行っている最中に事故や怪我を受けた
- 3. 職務を遂行中に暴力などの突発的な怪我を受けた
- 4. 職業病
- 5. 労働による怪我や事故で行方不明になった
- 6. 通勤中に、自己の主要な責任ではない交通事故や都市鉄道、旅客フェリー、列車事故で怪我を受けた
- 7. 法律や行政規則によって労災と認定されるべき他の状況
- 状態が安定したら、労働能力鑑定を迅速に申請する
- 職業病と診断されたり、休業中に治療を受けている場合
- 休業中の給与支給期間終了後 60 日以内に労働能力鑑定を申請する必要があります
- 伤残鑑定ではなく、労働能力鑑定を行うことに注意してください
- 医療保険や新農村合作保険をできるだけ使用しないようにし、労災認定に影響を与えないようにしてください
- 労災には骨折があれば等級があります